遺産相続の手続き

相続と民法相続人の範囲相続人の確定遺産の分割遺言と遺留分相続税の計算


1.相続と民法

相続とは、ある人が死亡したときに、その人の財産(権利義務)を妻や子供などの親族が受け継ぐことであり、民法では「相続人は、相続の開始の時から被相続人の財産に属した、一切の権利義務を承継する」(民法896条)のように規定している。

A.被相続人とは「亡くなった人」である。

B.相続人とは「財産を承継する人」である。

C.相続財産とは「死亡した人の財産」である。

D.相続の開始原因とは「人の死亡」である。

E.相続の開始時期とは「死亡した瞬間」である。

F.相続開始の場所とは「被相続人の所在地」である。

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2.相続人の範囲

被相続人の財産を承継する相続人は民法で定める相続人のみである。(法定相続主義)

A.相続人の相続順位

イ.配偶者は常に他の相続人と同順位の相続順位となる。
配偶者とは、婚姻届のされている男女相互の間柄(夫又は妻)である。
(内縁の夫妻は除く)

ロ.第1順位の相続人は「子」であり、相続人の内、子が第1順位の相続人である。
子が相続開始以前に死亡又は相続権を失っているときには、その代襲者(秘蔵族人の孫、ひ孫)が順次相続する。(代襲相続)
つまり妻と子が第1順位の相続人となる。

ハ.第2順位の相続人は「直系尊属」である。
第1順位の相続人がいないときに、はじめて相続人となり、直系尊属(親、祖父母)のうち親等の近い者優先される。
つまり妻と直系尊属が第2順位の相続人である。

ニ.第3順位の相続人は「兄弟姉妹」である。
第1順位の相続人も第2順位の相続人もいないときに限り相続人となる。
代襲相続権は、兄弟姉妹の子(甥、姪)に限り認められる。
つまり妻と兄弟姉妹が第3順位の相続人となる。
ホ.特別受益者
共同相続人の中に被相続人から生前贈与を受けあるいは遺贈を受けた者がいるときには、これらの特別 受益を考慮に入れて遺産分配をする必要がある。

B.相続人の留意点

イ.嫡出子と非嫡出子
子の中には、戸籍上婚姻届がなされていない夫婦の間に生まれた嫡出子と内縁関係や愛人関係から生まれた非嫡出子が含まれるが、非嫡出子は母との間では当然に母子関係が発生する為、母の認知がなくても母の遺産を相続できるが、父親との間では、父が任意に認知するか裁判所に於いて認知の判決を受けない限り、父親の遺産を相続することは出来ない。

ロ.養子
養子は被相続人と養子縁組をする事により、実子と同様に相続人となる。
尚、養子は実親との間にも血縁関係があるから、実親の相続人にもなり、養親と実親の両方の相続人となる。

ハ.特別養子
特別養子とは、父母による監護が著しく困難又は不適当な事情がある事を原則として、家庭裁判所の審判によって成立する、6歳未満の幼児(交通 遺児や施設収容児等)との養子縁組された養子である。
特別養子は、戸籍上実子と同じ記載が行われ実方の父母及びその血族との親族関係は終了するので、養子と異なり実親の財産を相続する事は出来ない。

ニ.胎児
相続開始時に出産が予定されている胎児がいる場合は、相続に関しては既に生まれた者とみなして相続人に加えるが、胎児が死産したときには相続人とはならない。

ホ.代襲相続人
代襲相続とは、相続人が相続開始時以前に死亡又は欠格・廃除によって相続権を失ったときに、当該相続人の子が親の受けるべき相続分を親のかわって相続する制度で、その子が代襲相続人となります。

a.代襲相続は相続開始以前に相続人が死亡したときに行われまので、例えば父親と長男が飛行機事故などで同時に死亡の推定を受けたときには、死亡者間では相続が発生しませんので、長男に配偶者がいてもその配偶者は長男の父親の財産を相続する事が出来ませんが、長男に子がいればその子(父親の孫)が長男を代襲して相続することになります。

b.相続人の子が死亡の時は孫が代襲相続しますが、その孫も死亡しひ孫がいるときは再代襲、そのひ孫も死亡しているときはその子が再々代襲することななり、その代襲は続きますが、相続人が兄弟姉妹の時には代襲相続は一代限りとなりますので、甥・姪までで終了します。

c.相続人が欠格・廃除により相続権を失った場合にも代襲相続が開始されます。
欠格というのは、相続人が被相続人を殺害したり被相続人の遺言書を偽造・変造した場合などに、相続人としての資格を失わせるもので、廃除というのは、相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたり著しい非行を行った場合に、家庭裁判所の調停又は審判により相続人の資格を失わせるものです。

d.相続人が相続放棄をしたときには、その相続人は初めからいなかったものと見なされますので、代襲相続はありません。

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3.相続人の確定

A.被相続関係書類の作成

イ.相続人を確定するためには、被相続人の相続関書類の作成をします。

ロ.被相続人の相続関係説明図
(相続人の相続順位や相続人の留意点を検討して下さい。)
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を手配し、被相続人の財産を承継する人相続人を確定させま

a.昭和32年の法務省令第27号により戸籍改製
旧戸籍から新戸籍に変わり再編

b.平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により戸籍改製
コンピューター戸籍に再編
現在は各都市でコンピューターによる戸籍謄本に順次再編されています。

ハ.相続証明書・住所証明書等の書類
被相続人の戸籍謄本に明示されている相続人との関係書類を基にして被相続人と相続人との相続関係を証明する為に相続証明書・住所証明書等の書類を作成する。

ニ.相続人目録
相続人全員の戸籍謄本及び住民票を基に相続人の一覧を作成する。

B.相続人と法定相続人

イ.法定相続人
相続税に於いて、相続財産に関わる基礎控除額の計算をはじめ、相続税の総額の計算等に「法定相続人」と言う用語が用いられますが、法定相続人とは、相続人に相続放棄があったときでもその放棄がなかったものとした場合の相続人を言いますが、相続欠格や廃除された人は法定相続人には含まれません。
民法上では相続人の中には相続放棄をした人は除きますが、相続税を計算するときに法定相続人と言うときには、相続放棄者も含めたところを相続人と言いますので、両者の違いを理解して下さい。

ロ.養子
民法上養子の数に制限はありませんし、各人が養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得して、第1順位 の法定相続人の地位を有することになっていますが、相続税法上は養子がある場合の相続税の基礎控除、相続税の総額及び死亡保険金の非課税限度額の計算上、税負担軽減の為だけに養子を増やすことを防止するために措置を講じています。

a.実子がいるときには、被相続人の養子のうち1人を法定相続人に含める。

b.実子がいないときには、被相続人の養子のうち2人を法定相続人に含める。

C.相続分
相続分とは、相続人が複数いるときに、共同相続人が相続財産に対して有する分割の割合を言います。

イ.指定相続分
被相続人は、遺言で自ら共同相続人の相続分を定め又は定めることを第三者に委託する事が出来る。
民法に定める法定相続分に優先することは出来るが、遺留分の規定に違反することは出来ない。

ロ.法定相続分
各相続人の法定相続分は次の通り規定されている。

a.子及び配偶者が相続人の時
子 2分の1  配偶者 2分の1

b.直系尊属と配偶者が相続人の時
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2

c.兄弟姉妹と配偶者が相続人の時
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3
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4.遺産の共有と分割

A.遺産分割の意味

イ.遺産分割とは、遺産を共同相続人の間で現実に分ける手続きのことである。

ロ.相続開始後の遺産は、共同相続人の共有に属するとされているが、遺産の共有は遺産分割が行われるまでの過度的な措置にすぎず、相続人は原則として何時でも自由に遺産の分割を請求することが出来る。

ハ.相続人には相続分(指定・法廷の両方)があるが、共同相続人の協議が整えば相続分に拘束されることなく、どの様にでも分割することが出来る。

ニ.各相続人は自分の相続分を自由に主張する権利があるので、権利を主張するかどうかは自由であるが、協議が整わず審判分割なると相続分に従って分割が行われることになる。

ホ.遺産の分割が整えば、分割によって取得した各権利は、相続開始の時から取得した相続人に帰属していたことになる。

B.遺産の範囲

イ.遺産分割にあたり、遺産の確定が必要である。

ロ.遺産とは被相続人の財産に属した一切の権利義務の内、被相続人の一身に属したもの(一身尊属権)を除いた財産である。

*「一身専属権」とは、被相続人だけが権利を主張し、或いは義務を履行出来るという性質のもので、委任上の権利・義務や身元保証人などの地位 がこれに当たる。

C.相続財産
相続財産は被相続人の所有であった全ての財産

イ.相続財産は被相続人の所有であった、現金・預金・土地・家屋・借地権・株式社・公債・自動車・会員権・貴金属・書画・骨董・家庭用財産・事業財産等、

ロ.民法上の相続や遺贈によって取得した財産とは言えないものでも、実際的にはそれと同じ経済的効果 があるものについては、課税の公平化を図るために相続税の課税対象にしているみなし相続財産

種類 備考
保険 被相続人の死亡によって支払われる生命保険(年金で支払われるものを含む)で被相続人が保険料や掛け金を負担したもの  その負担した部分に対応する金額
退職手当金  
生命保険契約に関する権利  
定期金に関する権利  
保証期間付定期金に関する権利  
契約に基づかない定期金  

ハ.相続税は相続財産の全てに於いて課税することを原則としているが、その財産の性質や国民感情、公益的配慮、社会政策などの理由から、例外的に相続税を課税しない事とされている非課税財産

種類 備考
皇嗣が受けた物  
墓所・祭具等  
公益事業用財産  
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権  
生命保険料  
退職手当金  
国等に対して贈与した相続財産  
個人立幼稚園等の教育用財産  

D.遺産分割の方法

遺産分割には三つの方法がある。

イ.指定分割

被相続人が遺言によって指示する分割方法

ロ.協議分割

被相続人が遺言によって指定がないときに、共同相続人の協議によって行う分割方法で、相続財産の種類に基づく被相続人の全ての相続財産を一覧にして、相続財産を相続人がどの様に相続するかを協議した協議目録や遺産分割協議書を作成する。

共同相続人全員参加の同意が必要で、一部の共同相続人を除外したり共同相続人の意思を無視した分割協議は無効である。

ハ.審判・調停による分割

共同相続人間の協議が整わないとき、或いは行方不明者等がいて協議が整わない時には、共同相続人は共同又は単独で家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる事が出来る。

E.遺産の配分方法

遺産の配分方法には次の方法がある。

イ.現物分割
遺産の内不動産や現預金等の個別に現物で分割する方法

ロ.価格分割(換価分割)
現物分割が出来ないときに家庭裁判所が競売又は換価を命じて行う分割方法

ハ.代襲分割

a.特定の相続人が、相続又は遺贈により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して、債務の負担(自己の固有財産を提供)することによる分割方法

b.代襲分割により他の相続人から財産を取得した相続人に対する課税関係は、相続税課税で完結し新たに贈与税が課税されることはないが、代襲債務として自己の有価証券や不動産を提供したときには譲渡所得課税が課税される。

c.代襲分割による場合は、遺産分割協議書にその旨を記載しなければならない。

ニ.共有の方法による分割

共同相続人が共に家業を引き継いでいくようなときには、事業用資産を共同相続人が共有にしておく事も出来る。

F.遺産分割の効果

イ.遺産の分割は相続開始の時に遡及してその効力を生じるが、その遡及によって第三者の権利を害することは出来ない。

ロ.銀行からの借入金などの債務については、通常の意味での分割と言うことではなく、被相続人の債務は債権者の対する関係で、相続分の割合に応じて共同相続人が分担する。

G.相続の選択

被相続人が死亡したときには、相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借入金等の府の財産)も含めた、被相続人の財産に属している一切の権利義務を承継するので、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人は超過する部分を自分の財産で返済しなければならなくなり、相続によって自らの生活や財産を侵されるケースが出てくるので、このような不合理をなくして相続人を保護するために、民法では「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できるようにしている。

イ.単純承認
単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を無制限・無条件に承継することで、債務についての責任も無制限に引き継ぐ事であり、特に手続きの必要はない。

ロ.限定承認
限定承認とは被相続人から相続した財産の範囲内で債務を負担するというもので、例えば財産が3,000万円、債務が5,000万円あるときに、相続した財産の3,000万円で同額の債務は負担するが、残りの2,000万円については負担しないと言うものです。
限定承認は相続人全員で行う必要があり、共同相続人の中に一人でも反対する者がいる場合には限定承認は出来なくなります。

ハ.相続放棄
相続放棄とは、文字の通り相続を放棄することで、放棄した人はその相続に関しては最初から相続人ではなかったものとみなされますが、相続税の計算では相続放棄をした人も法定相続人の数に算入して、基礎控除額等を計算しますので注意してください。
相続放棄は、限定承認と異なり、各相続人が単独で行うことが出来ます。
尚、限定承認や相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする事によって認められますが、手続きをしなかったときには、単純承認したものとみなされます。

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5.遺産と遺留分

A.遺言(法律用語としては「いごん」と読む)

遺言とは被相続人が生前の内に死後の財産処分に関して自らが指定することで、満15歳以上の意志能力のある人なら誰でも出来ます。

(注)成年後見人(従来は禁治産者)も本心に復していれば2人以上の意思の立ち会いのもとに、又被保佐人(従来は準禁治産者)は立会人がいなくても、単独で出来ます。

イ.指定できる内容
@認知 A後見人の指定 B後見監督人の指定 C遺贈 D遺贈の減殺方法の指定 E寄付行為 F相続人の廃除と廃除の取り消し G相続分の指定・指定の委託 H遺産分割方法の指定・指定の委託 I遺産分割の禁止 J共同相続任間の担保責任の指定等です。

B.遺言の効力

イ.遺言は遺言者の死後に効力を発揮することから、遺言者の真意を確保し、偽造の危険を防止する為の厳格な方式が要求されています。

遺言は遺言者自身がその内容を何時でも自由に撤回することが出来ますが、この時には、新しい遺言に以前の遺言の内容を破棄及び撤回する旨を明記しておく必要があります。
遺言が複数あるときには、最後の遺言が優先されますので、作成された日付が絶対用件とされますので、単に年月を記したものや「何月吉日」と記したものは無効とされますので、遺言の作成には十分注意が必要となります。

C.遺言の種類
遺言の種類には、通常「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

尚、封印のある遺言書は、相続人又は代理人が立ち会いをして、家庭裁判所で開封をしなければならず、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、家庭裁判所に於いて検認(遺言の形式・態様などを確認して、偽造・変造を防止するための手続き)を受けなければなりません。

D.遺言の種類と特徴

遺言の種類 作成方法 特       徴
長  所 短  所
自筆証書遺言 @遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する(ワープロによるものは認められない) a作成が簡単である
b内容は勿論のこと遺言者の作成そのものを秘密に出来る
a紛失・改ざんの恐れあり
b家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言 @2人以上の証人立会
A遺言者が口述し、公証人が筆記する
B公証人が読み聞かせる
C各自署名押印する
D公証人役場に原本が保管される
a紛失・改ざんの恐れはない
b遺言内容を争われたり無効とされることが少ない
c家庭裁判所の検認が不要
a費用がかかる
b手続きが面倒
c遺言内容を秘密に出来ない
秘密証書遺言
@遺言者が遺言書に署名押印して、封印する
A公証人と2人以上の証人の前にそれを提出する
B公証人が日付などを記載した後、各自署名押印する
a遺言の内容を秘密に出来る
b改ざんの恐れ無し
c記名押印出来れば、字の書けない人にも可

a手続きが面 倒
b家庭裁判所の検認が必要

E.遺留分

遺言による指定相続分は、法定相続分に優先して適用されますが、被相続人の遺言により相続において財産を何も貰えなかったり、僅かしかもらえない相続人が出るなどの不公平が生じることがあるので、相続財産の内少なくとも一定割合額だけは相続人に保証しようとする制度として「遺留分」という制度があります。

イ.遺留分の権利者 配偶者・子・父母(兄弟姉妹には遺留分はありません)

ロ.遺留分の割合  財産全体の2分の1(父母のみが相続人の時は3分の1)

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6.相続税の計算

A.相続税計算の基本的な流れ

イ.課税価格の計算

相続財産+みなし相続財産+その他の財産−非課税財産−葬式費用・債務=課税価格

相続財産 被相続人の死亡の日に所有していた現金・預金や土地・建物の不動産等一切の財産

みなし相続財産 被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険や退職金などの死亡の日現在では被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は財産とみなされる財産

その他の財産 相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を選択した贈与財産等

非課税財産 生命保険のうち相続人一人あたり500万円までの部分、死亡退職金のうち相続人一人あたり500万円の部分

葬式費用・債務 被相続人の借入金等の債務や未払いの税金、葬式にかかった埋葬・火葬・納骨等葬式に際して要した費用(香典返礼費用、墓碑・墓地の購入費ならびに墓地の借入料、初七日等の法要費用は除く)

ロ.課税遺産額の計算

課税価格−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産額

基礎控除額には定額控除(5,000万円)と法定相続人一人あたり1,000万円の控除額がある。

相続放棄をした人がいても、法定相続人には加えて計算する。
相続人の中に養子がいるときには、法定相続人の数に算入する養子の数は実子がいるときには一人、実子がいないときには2人までに制限される。

ハ.相続税総額の計算
課税遺産額×法定相続分×税率=算出税額
共同相続人各人の算出税額の合計が相続税総額になります。
課税遺産額を法定相続分通りに相続したものとみなして、それぞれに相続税の税率を掛け各人の税額を算出し、各人の税額を合計した金額を「相続税の総額」と言います。

ニ.各人の相続税額の計算

相続税総額×各人の課税価格÷全体の課税価格=各人の相続税額

実際に相続した課税価格に従って「相続税の総額」を案分して各人の実際の相続税を計算します。

ホ.各人の納付税額

各人の相続税額−特別控除額(配偶者の税額軽減額・未成年者控除額等=各人の納付税額

ヘ.特別控除額

相続税にはそれぞれ事情により、税額控除があります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が法定相続分相当額か1億6,000万円までを相続した場合には、配偶者には相続税がかからない。

未成年者控除 相続人の年齢が二十歳未満の時は、成人に達するまで一年に月6万円が相続税から控除されます。
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相続

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