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|相続と民法|相続人の範囲|相続人の確定|遺産の分割|遺言と遺留分|相続税の計算|
1.相続と民法 |
2.相続人の範囲 A.相続人の相続順位 |
3.相続人の確定 A.被相続関係書類の作成 イ.相続人を確定するためには、被相続人の相続関書類の作成をします。 ロ.被相続人の相続関係説明図 (相続人の相続順位や相続人の留意点を検討して下さい。) 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を手配し、被相続人の財産を承継する人相続人を確定させま a.昭和32年の法務省令第27号により戸籍改製 旧戸籍から新戸籍に変わり再編 b.平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により戸籍改製 コンピューター戸籍に再編 現在は各都市でコンピューターによる戸籍謄本に順次再編されています。 ハ.相続証明書・住所証明書等の書類 被相続人の戸籍謄本に明示されている相続人との関係書類を基にして被相続人と相続人との相続関係を証明する為に相続証明書・住所証明書等の書類を作成する。 ニ.相続人目録 相続人全員の戸籍謄本及び住民票を基に相続人の一覧を作成する。 B.相続人と法定相続人 イ.法定相続人 相続税に於いて、相続財産に関わる基礎控除額の計算をはじめ、相続税の総額の計算等に「法定相続人」と言う用語が用いられますが、法定相続人とは、相続人に相続放棄があったときでもその放棄がなかったものとした場合の相続人を言いますが、相続欠格や廃除された人は法定相続人には含まれません。 民法上では相続人の中には相続放棄をした人は除きますが、相続税を計算するときに法定相続人と言うときには、相続放棄者も含めたところを相続人と言いますので、両者の違いを理解して下さい。 ロ.養子 民法上養子の数に制限はありませんし、各人が養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得して、第1順位 の法定相続人の地位を有することになっていますが、相続税法上は養子がある場合の相続税の基礎控除、相続税の総額及び死亡保険金の非課税限度額の計算上、税負担軽減の為だけに養子を増やすことを防止するために措置を講じています。 a.実子がいるときには、被相続人の養子のうち1人を法定相続人に含める。 b.実子がいないときには、被相続人の養子のうち2人を法定相続人に含める。 C.相続分 相続分とは、相続人が複数いるときに、共同相続人が相続財産に対して有する分割の割合を言います。 イ.指定相続分 被相続人は、遺言で自ら共同相続人の相続分を定め又は定めることを第三者に委託する事が出来る。 民法に定める法定相続分に優先することは出来るが、遺留分の規定に違反することは出来ない。 ロ.法定相続分 各相続人の法定相続分は次の通り規定されている。 a.子及び配偶者が相続人の時 子 2分の1 配偶者 2分の1 b.直系尊属と配偶者が相続人の時 直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2 c.兄弟姉妹と配偶者が相続人の時 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3 |
4.遺産の共有と分割
ハ.相続税は相続財産の全てに於いて課税することを原則としているが、その財産の性質や国民感情、公益的配慮、社会政策などの理由から、例外的に相続税を課税しない事とされている非課税財産
D.遺産分割の方法 |
5.遺産と遺留分
E.遺留分 |
6.相続税の計算 A.相続税計算の基本的な流れ イ.課税価格の計算 相続財産+みなし相続財産+その他の財産−非課税財産−葬式費用・債務=課税価格 相続財産 被相続人の死亡の日に所有していた現金・預金や土地・建物の不動産等一切の財産 みなし相続財産 被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険や退職金などの死亡の日現在では被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は財産とみなされる財産 その他の財産 相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を選択した贈与財産等 非課税財産 生命保険のうち相続人一人あたり500万円までの部分、死亡退職金のうち相続人一人あたり500万円の部分 葬式費用・債務 被相続人の借入金等の債務や未払いの税金、葬式にかかった埋葬・火葬・納骨等葬式に際して要した費用(香典返礼費用、墓碑・墓地の購入費ならびに墓地の借入料、初七日等の法要費用は除く) ロ.課税遺産額の計算 課税価格−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産額 基礎控除額には定額控除(5,000万円)と法定相続人一人あたり1,000万円の控除額がある。 相続放棄をした人がいても、法定相続人には加えて計算する。 相続人の中に養子がいるときには、法定相続人の数に算入する養子の数は実子がいるときには一人、実子がいないときには2人までに制限される。 ハ.相続税総額の計算 課税遺産額×法定相続分×税率=算出税額 共同相続人各人の算出税額の合計が相続税総額になります。 課税遺産額を法定相続分通りに相続したものとみなして、それぞれに相続税の税率を掛け各人の税額を算出し、各人の税額を合計した金額を「相続税の総額」と言います。 ニ.各人の相続税額の計算 相続税総額×各人の課税価格÷全体の課税価格=各人の相続税額 実際に相続した課税価格に従って「相続税の総額」を案分して各人の実際の相続税を計算します。 ホ.各人の納付税額 各人の相続税額−特別控除額(配偶者の税額軽減額・未成年者控除額等=各人の納付税額 ヘ.特別控除額 相続税にはそれぞれ事情により、税額控除があります。 配偶者の税額軽減は、配偶者が法定相続分相当額か1億6,000万円までを相続した場合には、配偶者には相続税がかからない。 未成年者控除 相続人の年齢が二十歳未満の時は、成人に達するまで一年に月6万円が相続税から控除されます。 |