不動産の税金について

税金の種類不動産取得税登録免許税印紙税所得税


1.不動産の税金に関する税金の種類

不動産の移動  原 因  税金の種類
不動産の取得  贈 与  不動産取得税
 贈与税
 相 続  相続税
 新規取得・購入  不動産取得税
 消費税
 契約時  印紙税
 登記時  登録免許税
不動産の売却  売 却  所得税
 住民税
 契約時  印紙税
 抵当権抹消登記  登録免許税
不動産の保有  賃 貸  事業税
 所得税
 住民税
 保 有  固定資産税
 都市計画税
 特別 土地保有税
 地価税

税金の種類は、国税(直接税・間接税・その他)・地方税(道府県民税・市町村民税)、として数多くありますが、その中で不動産に関わる税金は1.不動産取得税・2.登録免許税・3.印紙税4.所得税・5.住宅ローン減税・6.贈与税・7.相続税・8.消費税 9.譲渡所得税・10.固定資産・11.都市計画税・12.地価税・13.土地保有税・14.事業税等、国税・地方税に各分類されています。

今回は、上記の中から一般 的な税金について簡単に説明しますが税金についての説明は下記のHPを参照してご自分で分かりやすいものをご利用ください

* 税金に関する相談はお近くの税務署・各支庁・市町村で相談することをお勧めします。

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2.不動産取得税

地方税法に規定されているもので、土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税(都道府県税)である。なお家屋を増築した者も取得した者に含まれ、この税が課せられます。

不動産の取得とは、現実に所有権を“取得”することで、登記が行われたか否かには関係が有りません。

取得の原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。

不動産取得税の額は、実際に支払った金額ではなく、固定資産台帳に登録されている評価額(登録価格)を基にして計算します。

*ただし、税率は都道府県の条例で定められていますので、税率が標準と異なることがあります。


税額計算の基になる金額のことを課税標準と言います。

計算式  課税標準 × 標準税率 = 納付税額


標準税率    4%(本則税率)

軽減税率
住宅関係 土地 3% 平成27年3月31日までに取得したとき
建物 3% 平成27年3月31日までに取得したとき
住宅以外
(店舗・事務所等)
土地 3% 平成27年3月31日までに取得したとき
建物 4%  


*宅地等についての軽減特例

不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成21年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額にするとする特例措置が認められています。

*ただし、税率は都道府県の条例で定められるから、税率が標準のそれと異なることがあります。

種類 住宅(課税標準の軽減 住宅用土地
(税額の軽減)
内容 新築住宅 中古住宅





床面積 50u(戸建以外の賃貸住宅にあっては40u)以上240u以下 50u以上240u以下 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左記の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること
築後
経過年数
次の(1)〜(3)の内1つに該当するもの
(1)取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
(3)築後年数にかかわらず新耐火基準に適合することが証明されたもの注2
軽減額 1200万円
(評価額が1200万円までなら課税されず、1200万円を超える場合には、1200万円を超えた金額が課税対象になる)
新築された日によって異なります。
イ.昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額
ロ.昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで・・・350万円
ハ.昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで・・・420万円
ニ.昭和60年7月1日〜平成元年年3月31日まで・・・450万円
ホ.平成元年年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・1000万円
ヘ.平成9年以降・・・1200万円
次の金額のいずれか多い方の金額
イ.45000円
(150万円×3%)
ロ.土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
軽減額の
控除の方法
課税標準から控除
(住宅の評価額−上記の該当する軽減額)×3/100=税額
税額から控除
(土地の評価額×1/2×3/100)−上記の該当する金額=税額

注1.中古住宅については、上記の他に、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
注2.耐火基準適合証明書は、中古住宅の売り主が登録事務所に属する建築士、指定確認検査期間又は指定住宅性能評価機関に依頼し、耐火診断を受けて取得しなければならない。

* 不動産取得税の納付方法・税額は、お近くの支庁で確認して下さい。

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3.登録免許税

登録免許税は、登録免許税法の定めるところに従い、土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存や移転に関する登記をする際に、課税されます。

納税義務者は、不動産に関する登記を受ける者であり、登記を受ける者が2人以上の場合は、連帯して納付する義務を負います。

登録免許税の額は、実際に支払った金額ではなく、固定資産台帳に登録されている評価額(登録価格)を基にして計算します。

計算式  不動産の価格 × 税率 = 納付税額

「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産台帳に登録された価格(固定資産評価額)を言います。

税率は、登記の内容によって異なりますので、その一覧を掲げておきます。(決められた条件を満たすことで軽減税率が適用されます)

尚、表示登記には登録免許税は課税されません。

登記の種類・原因 税率

特例課税

本則課税
所有権の保存登記

0.15%

0.4%
所有権の移転登記 相続・合併 0.2% 0.4%
遺贈・贈与 1% 2%
 売買等 1.5%
0.3%
2%
地上権・借地権等の設定又は転貸の登記 0.5% 1%
土地の所有権の信託の登記 0.3% 0.4%
抵当権の設定登記

債権金額の
0.1%

債権金額の
0.4%
仮登記 所有権の移転等 0.5% 1%
その他 本登記に係る税率の1/2

*住宅についての軽減特例

一定の用件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。


* 不動産取得税の納付方法・税額は、お近くの支庁で確認して下さい。

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4.印紙税

印紙税は、印紙税法の定めるところに従い、課税文書に対して課税されます。

納付方法は、文書に印紙を貼付け、その文書と印紙の彩 紋とにかけて印章又は署名により印紙を消すことによって納付することになります。

別紙の通 り課税文書の記載金額によって印紙税の金額は変わります。

なお、納税義務者は課税文書の作成者となっているので、2人以上で作成した場合には、当事者が連帯して納税義務を負うことになります。

      



不動産の譲渡に関する契約書 
記載金額 標準金額 特例金額
10万円以下 200円 200円
10万円50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
記載金額のない契約書 200円 200円


請負に関する契約書
記載金額 標準金額 特例金額
100万円以下 200円 200円
100超200万円以下 400円 200円
200万円超300万円以下 1,000円 500円
300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1000万円以下 10,000円 5,000円
1000万円超5000万円以下 20,000円 10,000円
5000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円
記載金額のない契約書 200円 200円

 

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5.所得税

個人が、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た時には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。

「譲渡所得」は、譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いた金額となります。
*特別控除の適用もあります。

A. 長期譲渡所得の課税

譲渡をした年の一月一日における所有期間が5年を越える土地建物等についての譲渡所得を、長期譲渡所得として計算します。(居住用に限らない)

長期譲渡所得税は、長期譲渡所得に一律20%(所得税15%と住民税5%)の税率で計算します。
*所有期間が5年以下の時には短期譲渡所得となり、税率は、39%(所得税30%と住民税9%)となっています。

B.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

この特別控除は、居住用財産の譲渡をした時に3,000万円の特別控除が受けられると言うもので、譲渡益から控除されます。

この特別控除は、長期保有、短期保有に関係なく利用することが出来ます。

*複数の居住用財産を譲渡し、一方が短期譲渡で他方が長期譲渡の場合は短期譲渡所得金額から先に3,000万円を控除する事になります。

C. 居住用財産を譲渡した場合軽減税率

この特別控除は、譲渡のあった年の1月1日現在において所有期間が10年超である居住用の土地・建物を譲渡した場合に、適用されます。

@ 譲渡所得のうち六千万円以下の部分に対して10%(他に住民税が4%かかります)

A 譲渡所得のうち六千万円を超える部分に対して15%(他に住民税が5%かかります)

*この特例は、bの特別控除とセットで利用することが出来ます。


* 不動産取得税の納付方法・税額は、お近くの税務署で確認して下さい。

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